会員会則

第1条 定義

本会則に同意され、本会則第6条により入会手続き及び「特定非営利活動法人ウェル坂戸」(以下「クラブ」といいます)による審査が完了し、本会則第10条により利用会員資格を取得された方を「クラブ会員」とします。

第2条 目的

本クラブは、(1)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動(2)社会教育の推進を図る活動(3)子供の健全育成を図る活動(4)まちづくりの推進を図る活動(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動等を目的とします。

第3条 管理運営

本クラブの運営は、すべて「特定非営利活動法人ウェル坂戸」が行います。

第4条 会員制

  1. 本クラブは、会員制とします。
  2. 会員による本クラブの利用範囲、条件および特典は別に定める種目別教室運営規則によります。

第5条 入会資格

  1. 本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目を全て満たす方とします。
    1. 各会員種別において別途定める資格を満たす方。
    2. 本クラブの運営種目において施設利用に耐え得る健康状態である事をクラブに申告いただいた方。
    3. 本クラブ会則に同意いただいた方。
    4. 暴力団関係者でない方。
    5. 過去に当クラブから退会勧告および除名通告を受けていない方。但し前記事情が改善された場合でクラブが検討した結果において再入会を認める場合があります。
    6. クラブが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
  2. クラブは会員が本条の一つにでも反する場合、クラブの利用を停止し、及び会則を含むクラブと会員との間の契約一切を解除することができる。

第6条 入会手続き

  1. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申し込み方法により入会手続きを行っていただきます。
  2. 前項に定める入会申し込み手続を行っていただいた場合であっても、クラブが別途定める審査手続きに おいて置いて入会が認められない場合がある事を予めご了承いただきます。
  3. 未成年者の方が入会しようとするときは、クラブが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得たうえで、お申し込みをいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
  4. 前項の規定は、成年被後見人、被補佐人、被補助人に準用します。

第7条 届け出内容変更手続き

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
  2. クラブより会員宛てに通知を発する場合は、会員からの届け出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第8条 個人情報保護

  1. クラブは、クラブの保有する会員の個人情報を、クラブが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
  2. 会員は、自己がクラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。クラブは、当該情報が不正であることによって会員または第三者に生じる損害について一切の責任を負いません。

第9条 諸費用

  1. 会員種別ごとの諸費用は別に定めます。
  2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自ら申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
  3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
  4. いったん納入いただいた諸費用は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き、返還できません。

第10条 会員資格の取得

第6条の入会手続きを行った後、クラブが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したもとします。

第11条 会員資格の相続・譲渡

本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡はできません。

第12条 その他会員以外の施設利用

クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第13条 諸規則の遵守

会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第14条 禁止事項

  1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)やクラブスタッフ、本クラブ等クラブを誹謗中傷すること。
  2. 他の方やクラブスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するなどの暴力行為。
  3. 大声や奇声を発したり、他の方やクラブスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
  4. 物を投げる、壊す,叩くなど、他の方やクラブスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  5. 他の方やクラブスタッフを待ち伏せしたり後をつけたりみだりに話しかけるなどの行為。
  6. 本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  7. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  8. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でクラブスタッフに迷惑を及ぼす行為。
  9. 刃物など危険物の開設施設内、クラブ事務局への持ち込み。
  10. 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  11. 高額な金銭、貴重品の開設施設内への持ち込み。
  12. 本クラブ内の秩序を乱す行為。
  13. その他クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第15条 損害賠償責任免責

  1. 会員が本クラブの開設施設内の利用中、会員自身が受けた損害に対して、クラブは、クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害にたいする責を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、クラブは、クラブが故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第16条 諸規則の遵守

会員が本クラブの開設諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由によりクラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うもととします。

第17条 会員資格喪失

会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

  1. 第19条に定める退会手続が完了したとき。
  2. 第20条によりクラブに除名されたとき。
  3. 会員本人が死亡したとき。
  4. 第21条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合で、かつ、他の施設を利用できる会員種別等に変更する手続きを行わなかったとき。
  5. 破産、民事再生、任意整理等法的処分の申し出があったとき。
  6. 所定の入会申し込み手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにもかかわらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき。

第18条 諸規則の遵守

本クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。

第19条 退会

会員は、自己都合により退会するときは、クラブが定めた期日までに、クラブ所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。クラブは、退会手続が完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。

第20条 会員に対する除名処分

次の各号に該当する場合、クラブは、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができます。

  1. 第5条の会員資格を喪失したとき。
  2. 本クラブの会則および諸規則に違反したとき。
  3. 第22条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。
  4. 支払方法の設定が確認できないとき、(会員が支払方法を設定した後に、その支払い方法が利用できなくなったときも同様とします)。
  5. 諸費用の支払いを連続して二か月怠ったとき。
  6. 法令に違反したとき。
  7. その他、クラブが本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第21条 施設の一時的閉鎖・一時的休業

次の各号に該当するときに、クラブは、開設諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。予め予定されている場合は、原則として一か月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定め、またはクラブが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。

  1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  2. 開設施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
  3. 開設施設の定期休業等による場合。
  4. その他法令に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないとクラブが判断したとき。

第22条 利用の禁止

次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。

  1. 暴力団関係者であることが判明した場合。
  2. 刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
  3. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
  4. 過去にクラブより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、クラブが検討した結果、開設施設利用を認めることがあります。
  5. 第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
  6. その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。
  7. 入会申し込について親権者の同意が得られていない未成年者である会員(ただしクラブが特に認めた場合を除きます)。

第23条 利用の制限

次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。

  1. 飲酒等により、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。
  2. 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
  3. 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
  4. 妊娠されていることが判明したとき。(ただしクラブの指導者が活動可能と判断した場合を除く)
  5. その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。

第24条 利用の制限

  1. クラブは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用及び開設施設運営システムについて、クラブが必要と判断したときはこれらを変更することができる。
  2. 前項に定める会員が負担すべき諸費用および開設施設運営システムを変更するときは、クラブは一か月前までに、会員にこれを告知します。

第25条 会則の改定

クラブは、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、クラブは予め告知することとし、改定した会則の効力は、会員全部に及ぶものとします。

第26条 告知方法

本会則における会員への告知方法は、原則的に施設内への掲示とします。

第27条 本会則の実施施行日

本会則は、2013年12月25日より実施されます。